お祝い・お見舞金(慶弔給付共済金)
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 会員や会員のご家族にお祝いごとやご不幸があったときに、給付できます。結婚・出産などのお祝金から、見舞金・弔慰金など給付の種類は様々です。

  • 添付書類について

    • 全ページ必要
    • 写しでも可
    • 事由発生後、申請日3ヶ月以内に取得したもの

慶弔共済金一覧表

種別 給付事由 給付額 添付書類
祝金 結婚 会員が結婚したとき 20,000円 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
※姓、および住所が変わる場合変更届
子の出生 会員又はその配偶者が出産した時
※妊娠7ヶ月未満の死産、流産は含みません
10,000円 戸籍謄本又は母子手帳の出生届出済証明又は出生届受理証明書
子の就学 会員の子が小学校に入学した時 10,000円 お子様の戸籍抄本
結婚記念
15周年
婚姻届出後15年に達した会員 10,000円 戸籍謄本
結婚記念
25周年
婚姻届出後25年に達した会員 10,000円
結婚記念
50周年
婚姻届出後50年に達した会員 15,000円
成人 会員が満20歳の誕生日を迎えた時 10,000円 運転免許証又は健康保険証
還暦 会員が還暦(満59歳)を迎えた時
※満61歳まで
見舞金 傷病 会員がケガ、病気で連続して14日間以上休業・欠勤した時
※休業日数の計算は会社を休業・欠勤した日数です。休業開始日と休業末日が会社の休業日(土・日・祝など)にあたる場合、その日数は含みません。出産のための休業(産前産後育児休暇中)については対象となりません。同一傷病名での再請求はできません。
10,000円 診断書と休業日数のわかる出勤簿
死亡保険金 会員 会員本人が死亡した時 100,000円 死亡診断書の他、専用の請求書(専用の請求書をお送りします。詳細はナイスサポート事務局へお問い合わせください。)※退会申出書必要
家族弔慰金 配偶者 会員の配偶者が死亡した時 50,000円 死亡記載のある戸籍謄本
会員の子が死亡した時
※妊娠7カ月以上の死産を含む
30,000円 死亡者の死亡記載のある戸籍謄本と請求者の戸籍謄本(同じであれば一通でOK)
会員又は配偶者の親が死亡した時 10,000円
保険金 火災等による
住宅災害
会員が居住する建物が火災等により被害を被った時 ※1 100,000円まで 数種類の添付書類の他、専用の請求書(専用の請求書をお送りします。詳細はナイスサポート事務局へお問い合わせください。)
自然による
住宅災害
会員が居住する建物が自然災害により被害を被った時 ※2 30,000円まで
災害による
同居家族の死亡
災害により会員と同居する親族(※3)が死亡した時 10,000円
障がい 会員が重度障害の状態になった時 ※4 100,000円まで

※1 「火災等」には火災・落雷・破裂・爆発・車両の衝突・航空機の墜落・その他の不慮の人為的災害が含まれます。
※2 「自然災害」には、暴風雨・旋風・突風・台風・高潮・高波・洪水・なが雨・豪雨・雪崩・降雪・降ひょう・地震(地震による火災含む)・津波・噴火が含まれます。
※3 会員の配偶者または6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族。
※4 「重度障がい」とは、「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表」の第1級、第2級、第3級(一部)のいずれかに該当する身体障害の状態をいいます。(身体障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。)お支払いには審査があります。

ご請求方法、支払方法

ご請求について

請求の際は、事業所の担当の方を通してご請求ください。
慶弔共済金給付請求書に必要事項を記入し、朱肉印を押印の上、所定の添付書類を添付してください。
※シャチハタは不可
※1つの請求事由に対し、請求書は1枚必要です。
※事由に該当した日以降にご請求ください。
※証明書類については、事由発生日以降に発行されたものをご添付ください。

お受け取りについて

給付金は、指定口座へお振込みとさせていただきます。(個人口座への振込はできません)
お支払いの手続きが完了すると、事業所の担当の方へ文書にて通知が行きます。
担当の方より会員の方へ給付金をお渡しください。

請求期間

① 会員になってから起きた事由について、申請し忘れていても3年以内ならご請求いただけます。
   ※請求するには、現在も続けて会員であることが条件です。
② 入会してから6ヶ月未満の方は、最初の会費を納めた月から6ヶ月目の1日より請求可能です。
③ 会費を滞納している場合、申請に虚偽がある場合などは、支給できません。

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