会員や会員のご家族にお祝いごとやご不幸があったときに、給付できます。結婚・出産などのお祝金から、見舞金・弔慰金など給付の種類は様々です。
-
添付書類について
- 全ページ必要
- 写しでも可
- 事由発生後、申請日3ヶ月以内に取得したもの
慶弔共済金一覧表
種別 | 給付事由 | 給付額 | 添付書類 | |
---|---|---|---|---|
祝金 | 結婚 | 会員が結婚したとき | 20,000円 | 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 ※姓、および住所が変わる場合変更届 |
子の出生 | 会員又はその配偶者が出産した時 ※妊娠7ヶ月未満の死産、流産は含みません |
10,000円 | 戸籍謄本又は母子手帳の出生届出済証明又は出生届受理証明書 | |
子の就学 | 会員の子が小学校に入学した時 | 10,000円 | お子様の戸籍抄本 | |
結婚記念 15周年 |
婚姻届出後15年に達した会員 | 10,000円 | 戸籍謄本 | |
結婚記念 25周年 |
婚姻届出後25年に達した会員 | 10,000円 | ||
結婚記念 50周年 |
婚姻届出後50年に達した会員 | 15,000円 | ||
成人 | 会員が満20歳の誕生日を迎えた時 | 10,000円 | 運転免許証又は健康保険証 | |
還暦 | 会員が還暦(満59歳)を迎えた時 ※満61歳まで |
|||
見舞金 | 傷病 | 会員がケガ、病気で連続して14日間以上休業・欠勤した時 ※休業日数の計算は会社を休業・欠勤した日数です。休業開始日と休業末日が会社の休業日(土・日・祝など)にあたる場合、その日数は含みません。出産のための休業(産前産後育児休暇中)については対象となりません。同一傷病名での再請求はできません。 |
10,000円 | 診断書と休業日数のわかる出勤簿 |
死亡保険金 | 会員 | 会員本人が死亡した時 | 100,000円 | 死亡診断書の他、専用の請求書(専用の請求書をお送りします。詳細はナイスサポート事務局へお問い合わせください。)※退会申出書必要 |
家族弔慰金 | 配偶者 | 会員の配偶者が死亡した時 | 50,000円 | 死亡記載のある戸籍謄本 |
子 | 会員の子が死亡した時 ※妊娠7カ月以上の死産を含む |
30,000円 | 死亡者の死亡記載のある戸籍謄本と請求者の戸籍謄本(同じであれば一通でOK) | |
親 | 会員又は配偶者の親が死亡した時 | 10,000円 | ||
保険金 | 火災等による 住宅災害 |
会員が居住する建物が火災等により被害を被った時 ※1 | 100,000円まで | 数種類の添付書類の他、専用の請求書(専用の請求書をお送りします。詳細はナイスサポート事務局へお問い合わせください。) |
自然による 住宅災害 |
会員が居住する建物が自然災害により被害を被った時 ※2 | 30,000円まで | ||
災害による 同居家族の死亡 |
災害により会員と同居する親族(※3)が死亡した時 | 10,000円 | ||
障がい | 会員が重度障害の状態になった時 ※4 | 100,000円まで |
※1 「火災等」には火災・落雷・破裂・爆発・車両の衝突・航空機の墜落・その他の不慮の人為的災害が含まれます。
※2 「自然災害」には、暴風雨・旋風・突風・台風・高潮・高波・洪水・なが雨・豪雨・雪崩・降雪・降ひょう・地震(地震による火災含む)・津波・噴火が含まれます。
※3 会員の配偶者または6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族。
※4 「重度障がい」とは、「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表」の第1級、第2級、第3級(一部)のいずれかに該当する身体障害の状態をいいます。(身体障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。)お支払いには審査があります。
ご請求方法、支払方法
ご請求について
請求の際は、事業所の担当の方を通してご請求ください。
慶弔共済金給付請求書に必要事項を記入し、朱肉印を押印の上、所定の添付書類を添付してください。
※シャチハタは不可
※1つの請求事由に対し、請求書は1枚必要です。
※事由に該当した日以降にご請求ください。
※証明書類については、事由発生日以降に発行されたものをご添付ください。
お受け取りについて
給付金は、指定口座へお振込みとさせていただきます。(個人口座への振込はできません)
お支払いの手続きが完了すると、事業所の担当の方へ文書にて通知が行きます。
担当の方より会員の方へ給付金をお渡しください。
請求期間
① 会員になってから起きた事由について、申請し忘れていても3年以内ならご請求いただけます。
※請求するには、現在も続けて会員であることが条件です。
② 入会してから6ヶ月未満の方は、最初の会費を納めた月から6ヶ月目の1日より請求可能です。
③ 会費を滞納している場合、申請に虚偽がある場合などは、支給できません。